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創作の自由

表現の自由は報道の自由・言論の自由に限らず、芸術等の創作的活動に対しても幅広く認められるべきであるとされている。この場合は特に「創作の自由」と呼ばれることもある。政治的、社会的メッセージを明示的にあるいは暗に示した作品は数多く、芸術自体としても高い評価を受けた作品も少なくない。一方で、芸術的創作性の希薄なもの、例えば単にわいせつなだけのものや犯罪の手法等といったものに対して表現・創作の自由が認められるべきかどうかについては議論の対象となっており、しばしば裁判で争われることがある。
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営利を目的とする広告・宣伝の自由についても、基本的に表現の自由の一つとして保障されるものと解される。一方で、これらは経済的な私利のみを目的とするため、それなりに合理的な理由があれば制限が認められるとも解される。諸々の法律で規定されている誇大広告の禁止などはその例である。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条は、医業類似行為の施術者の氏名や、施術所の所在地・電話番号といった形式的な情報の提示を除く一切の広告を禁じているが、このような広告の制限は公共の福祉を図るためのものであり、表現の自由の侵害ではないとした判例がある[1]。なお、この結論に対して奥野健一と藤田八郎は反対している。

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2009年08月07日 00:22に投稿されたエントリーのページです。

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